建物を生前相続できますか
母が住まいと別に家賃収入用の不動産を持っています。
これを私(子)に渡したいのですが、単なる贈与になってしまうのでしょうか。
前もって相続するような形に出来ればいいなと思っています。
ちなみに、不動産はマンション数室で、ローンがまだ残っており、負債を含めて譲り受けたいです。
税理士の回答

竹中公剛
相続税と贈与税は、一体の考えです。
前もっての相続を贈与といいます。
役場から固定資産税評価額証明書をもらってください。
その金額と、ローン残高とを比較してください。
負担付贈与になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426_qa.htm#q1
上記を見てください。
さっそく回答ありがとうございます!
頂いたリンクも参照しました。
まとめると、
(評価額の足し算)−(ローンの足し算)
で出た金額に贈与税の計算を行う感じでしょうか。
分かりやすく教えて頂いてありがとうございました。

竹中公剛
まとめると、
(評価額の足し算)−(ローンの足し算)
で出た金額に贈与税の計算を行う感じでしょうか。
マンションの建物だけが、贈与できると考えてですが・・・土地部分は、評価額証明書ではなく、路線価で計算書ます。
建物については、評価額証明書ですが、土地は、相続税評価額です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
上記はマンションについて、記載があります。
贈与する前に、お近くの税理士会にお問い合わせください。
そうなのですか。
いろいろ調べたりやってみます!
税関係などは調べようにもそのとっかかりが分からないくらいなので、かなり救われました。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年06月29日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。