未成年への株式贈与について
祖父から孫への株式贈与を考えています。孫は3歳と5歳です。
暦年贈与の110万円を超えた分の贈与税の支払いはどうしたらいいのでしょうか?
また、贈与を受けたあとの住民税などは高くなるのでしょうか?
解答よろしくおねがいします。
税理士の回答

株式贈与で、それに対する贈与税額相当の現金を、お孫さんが持っていないのであれば、株と現金の両方を贈与するのがよろしいかと思われます。
また、贈与税の話なので住民税は関係ありません。
贈与を受けた株式の評価額が受贈者ごとに110万円を超えれば贈与税の申告義務があります。納税は申告者が負担するのが原則ですが、代わりに親御さんが負担した場合は、親御さんからの贈与となります。ただ、贈与税の申告・納税は贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日となりますので、もし、贈与税額を親御さんが負担した場合は、お祖父さんから株式の贈与を受けた翌年の贈与となりますので、お孫さん各人の贈与税額が110万円を超えなければこの親御さんの贈与税の負担に関しては非課税となります。
贈与税については、住民税等には影響しませんが、贈与後にこの株式について配当などがある場合は、お孫さんに所得税・住民税の申告義務が生じる場合があります。
早々の解答ありがとうございます。
私が支払っても良いとのことで、解決しました。住民税の増額もないということで安心しました。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年08月02日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。