税理士ドットコム - [生前対策]親への現在の仕送りと後々の相続税 - 相続時に貸付金残額があればお母様としては借入金...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 親への現在の仕送りと後々の相続税

親への現在の仕送りと後々の相続税

親に年間約100万貸していますが、あくまで貸しであり、後々に死亡時の生命保険で、兄弟より余計にとってもらって構わないと言われております。口約束のみ。
母の資産の土地や保険は、相続税の基礎控除範囲以上あり、相続税はかかりそうです。
そこで、既に私が貸したお金を死亡時の生命保険額からもらえば、その分の相続税は減りますか?
仮にできるなら、生命保険の基礎控除を抜いた分相当まで母に貸してしまおうかと思った次第です。

税理士の回答

相続時に貸付金残額があればお母様としては借入金残額ですので相続税の債務控除ができます。
ただし、金銭消費貸借契約書を作成しておかないと債務控除が否認される可能性があります。
また、相続開始まで返済しない予定であれば、扶養のための仕送りとみなされ、そもそも貸借契約とは認められません。
死亡保険金の受取額と貸付金返済とは区別すべきです。
相続時の借入金残額は債務控除、死亡保険金は非課税枠を活用できますから課税財産額を減少させることができます。

早々にありがとうございました。生命保険が3500万と聞いたので、私達3人の兄弟では2000万が相続税の対象とのこと。既にその他で4800万相当の土地と会社あります。なるべく相続税がなくなるようにしたいと思いましたが、死亡後の生命保険で私に返すことはできても、貸借契約にならないのですね。

貸借契約が認められるかどうかは最終的には税務調査の問題です。
税務署は契約書の有無、お金の流れなどを総合的に検討し判断しますが、契約書がなければ、貸借契約は立証できません。

貸借契約は立証ができない可能性も含め、まずは最低限、親子であっても契約は交わしておきます。ありがとうございました。

なお、一般的に生命保険の受取人は保険契約で指定されており、遺産分割協議対象外ですのでご注意ください。

本投稿は、2022年08月16日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,487
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,483