遺言公正証書の費用と相続人への連絡について
子供のいない夫婦です。夫/妻にお互いの全ての財産を相続させたいと考えています。
遺言公正証書の費用は財産の額に応じて決まっていますが、
「一切の財産を相続させる」という場合、公正証書の作成費用はどのように計算されるのでしょうか?
もう一点、夫/妻の死亡時に親が健在ですと遺留分があるかと思います。
遺留分がある親には、遺言公正証書があることがどこからか自動的に連絡がいくのでしょうか?遺留分があるが、どうしますか?と意向を聞かねば、相続の作業を進められないのでしょうか?
それとも遺留分というのは、権利のある親自身が自分で気づいて請求しなければ、権利が発生しないものなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
遺留分というのは、権利のある親自身が自分で気づいて請求しなければ、権利が発生しないものなのでしょうか
その通りです。請求しない限り出てきません。
「一切の財産を相続させる」という場合、公正証書の作成費用はどのように計算されるのでしょうか?
知る限りでは、その時点の全財産の金額を、公証人に提出すると考えます。
それで、計算します。
回答下さりありがとうございます。
費用については、将来の方が財産が増えているでしょうから、今のうちに作った方が安く済むのかもしれませんね。前向きに検討しようと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年08月22日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。