養子縁組の意図は?
被相続人には子が3人いました。
そのうちの1人は死亡していますが子供が2人います(被相続人の孫Aと孫B)。
孫Aが被相続人と養子縁組をしました。
養子縁組すると孫Bの法定相続分はなくなってしまうのに孫Bは了承しています。
どんな意図で養子縁組をしたのでしょうか。
考えられるケースを教えて頂ければ幸いです。
借入金はありません。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
回答を行おうと思いましたが、相続関係説明図が頭の中で浮かびません。
もう少し具体的に、記載していただければ考えられるのですが?
孫は、誰の孫なのかです。
例えば
相続人
長男 :(死亡)
次男 : 孫A、孫B
長女 :
質問が曖昧ですみませんでした。
相続人
長男 :(死亡) 孫A、孫B
次男 :
長女 :
相続人 :相続割合
次男 :1/4 =2/8
長女 :1/4 =2/8
養子A :1/4+1/8=3/8 養子の分と代襲相続分
孫B :1/8 =1/8 代襲相続分
長男の子(孫A,孫B)は、代襲相続人として、相続分がありますよね。
相続税がかかるのかどうかはわかりませんが、かかるのであれば、相続税の基礎控除が、600万円増えるのと、税額計算において有利になります。
分かりやすい回答をありがとうございました。
本投稿は、2022年12月03日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。