[相続財産]養子縁組の意図は? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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養子縁組の意図は?

被相続人には子が3人いました。
そのうちの1人は死亡していますが子供が2人います(被相続人の孫Aと孫B)。
孫Aが被相続人と養子縁組をしました。
養子縁組すると孫Bの法定相続分はなくなってしまうのに孫Bは了承しています。
どんな意図で養子縁組をしたのでしょうか。
考えられるケースを教えて頂ければ幸いです。

借入金はありません。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
 回答を行おうと思いましたが、相続関係説明図が頭の中で浮かびません。
 もう少し具体的に、記載していただければ考えられるのですが?
 孫は、誰の孫なのかです。
例えば
 相続人
 長男 :(死亡)
 次男 :   孫A、孫B
 長女 :

質問が曖昧ですみませんでした。

 相続人
 長男 :(死亡) 孫A、孫B
 次男 :   
 長女 :

相続人 :相続割合
次男  :1/4  =2/8
長女  :1/4  =2/8
養子A  :1/4+1/8=3/8   養子の分と代襲相続分
孫B   :1/8  =1/8    代襲相続分

 長男の子(孫A,孫B)は、代襲相続人として、相続分がありますよね。

 相続税がかかるのかどうかはわかりませんが、かかるのであれば、相続税の基礎控除が、600万円増えるのと、税額計算において有利になります。

分かりやすい回答をありがとうございました。

本投稿は、2022年12月03日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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