空き家特例の適用の対称となるのでしょうか?
相続した空き家を売却した場合の特例
(3,000万円の特例控除(措法35条③)
チェックシートでチェックしています。
1)1~7迄は「はい」です。
2)8はB(敷地のみの売却)に該当します。
「家屋は相続開始から取壊し時まで空き家でしたか」
で質問です。
借家を斡旋して1週間弱程度居住されましたが、
家の傾きで体調不良となり退去されました。
その後は空き家のままです。
3)この場合、貸与の用に供されたことになるのでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答
家屋を取り壊して敷地のみを売却した場合には、「家屋を相続してから取壊しの時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」という要件があります。ご相談のケースはこれらの使用に当たると考えられますので、一時的にせよこれらのことに使用した場合には、特例の適用要件を欠くことになり、残念ながら特別控除の適用はできないものと考えられます。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3306
本投稿は、2022年12月23日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。