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一時払い終身保険に関わる税について

一時払い終身保険の契約者(私)が被保険者(次女)より先に死亡した際に課される税はどのような種類の税でしょうか。多分解約返戻金が相続対象になると推測しますので法定相続人の協議で解約を選択するよう遺言書に記しておく予定ではいますが。どうでしょうか。もし、相続税ではなく他の税が課されるのであれば、課税額算出の手順を含めてのご教示お願いします。次に、もし仮にこの終身保険を解約することなく次女が継承することになった場合の税についてお尋ねします。次女継承後3年ぐらい後に何らかの理由で解約した場合、課される税はどのようなものでしょうか、解約返戻金も付いていると思いますことから課税額算出の手順についてもお教えいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

一時払い終身保険の契約者(私)が被保険者(次女)より先に死亡した際に課される税はどのような種類の税でしょうか。多分解約返戻金が相続対象になると推測しますので法定相続人の協議で解約を選択するよう遺言書に記しておく予定ではいますが。どうでしょうか。

上記の会社で問題はありません。解約返戻金相当額が・・・相続税に対象です。

次に、もし仮にこの終身保険を解約することなく次女が継承することになった場合の税についてお尋ねします。次女継承後3年ぐらい後に何らかの理由で解約した場合、課される税はどのようなものでしょうか、解約返戻金も付いていると思いますことから課税額算出の手順についてもお教えいただけないでしょうか。


解約遍返戻金と掛金の差額が、一時所得になると考えます。

 ご照会のとおり契約者が死亡した場合は、死亡時点での解約返戻金が本来の相続財産となります。したがって相続人全員による「遺産分割協議」により、または「遺言書」により、その解約返戻金相当額の取得者が確定しますが、解約する場合は返戻金をどの相続人が取得するか、あるいは契約を継続する場合は契約上の「保険契約者」を誰にするかを「遺産分割協議」により決める必要があります。
 保険契約者が死亡した場合は、前述のとおり相続税の課税対象です。相続税は被相続人の遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に課税となります。

契約者と被保険者が異なる生命保険の契約者が亡くなった場合、生命保険契約の権利が相続税の課税対象になります。(遺産総額が基礎控除額を超えると申告納税が必要です。)
その評価額はもしも相続開始日に解約した場合の解約返戻金相当額です。

死亡保険金ではないので、非課税にはなりません。
また、遺産分割協議対象です。(もちろん遺言書で相続人を指定することもできます。)
よくある場合は、被保険者が相続し、契約者にもなる場合です。

解約すれば、所得税(一時所得)の対象になります。
解約返戻金額から支払保険料を差し引いた額が50万円を超えると所得が出ます。

ご回答有り難うございます。お礼が遅くなり済みませんでした。再度の質問をさせていだきたいのですがよろしくお願いいたします。元の契約においては死亡したのが非保険者ではないので死亡保険金には該当しない。したがって、非課税枠(500万円×法定相続人数)は適用されないと解釈すべきということですね。非保険者が相続し契約者なった場合も、相続した時点で相続税対象の事案となりその他の相続分と合わせた総相続額が基礎控除額を超える額について相続税が課されるということでしょうか。そうであれば、相続して新しく契約者になった契約者が数年後にこれを解約した場合の一時所得の算出式は次のようになると推測したいのですが如何でしょうか。[新しい契約者が解約した時点における解約返戻金の額-元の契約を相続継続した時点の解約返戻金の額)-50万円]÷2 です。            よろしくお願いいたします。

 旧契約者が死亡した場合、その保険に関する権利(解約返戻金)は新契約者に帰属します。したがって、旧契約者が支払った保険料+新契約者が支払った保険料が新契約者=受取人である保険契約が満期となった場合、一時所得としての必要経費となります。
 旧契約者(被保険者でない)が死亡した場合は、保険に関する関する権利として相続時点での解約返戻金相当額が相続税の課税財産となります。これを新契約者が引き継ぐことになり、この契約を解約した場合、解約返戻金が一時所得の収入金額、旧契約者及び新契約者の支払保険料合計額が一時所得の必要経費となります。「保険に関する権利」としての解約返戻金は相続税や贈与税が課税される場合の課税価格ですので、一時所得の場合は解約返戻金は関係ありません。
 この「生命保険に関する権利」は死亡保険金ではありませんので、相続税において非課税枠(500万円×法定相続人数)の適用はありません。死亡保険金が相続税の課税財産となるのは、契約者=被保険者=被相続人(死亡者)の場合です。
 被保険者が相続し、契約者となり、将来被保険者が死亡すれば、死亡保険金が受取人に支払われます。その場合は相続税の課税対象として非課税枠(500万円×法定相続人数)の適用となります。

非課税枠(500万円×法定相続人数)は適用されないと解釈すべきということですね。
そうです。
非保険者が相続し契約者なった場合も、相続した時点で相続税対象の事案となりその他の相続分と合わせた総相続額が基礎控除額を超える額について相続税が課されるということでしょうか。

そうなります。

そうであれば、相続して新しく契約者になった契約者が数年後にこれを解約した場合の一時所得の算出式は次のようになると推測したいのですが如何でしょうか。[新しい契約者が解約した時点における解約返戻金の額-元の契約を相続継続した時点の解約返戻金の額)-50万円]÷2 です。 

いいえ、解約遍歴んは、相続税の計算時に計算される金額で、

新しい契約者が解約した時は、((解約した時の解約返戻金-それまでにかけた掛金)-500,000)×1/2=の金額です。

ご理解ください。

ご質問の回答は先に述べたとおりです。
再質問について補足するとすれば、解約時の必要経費となる支払保険料は相続前後のそれぞれの契約者が支払った額の合計です。
なお、非保険者ではなく被保険者です。

本投稿は、2022年12月30日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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