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相続時の土地の評価額

母が亡くなり姉弟2人で相続することになりました。預貯金などが2900万円と固定資産税評価額30990万円(路線価250Dが171.69㎡)あります。
建物は築50年で資産価値はなく、住んでいる私がリフォームして住む予定です。
相談内容は、半分に分けるには弟に幾らか渡さないとならないのですが、その際、弟が言うように、実勢価格での差額でしょうか。
リフォームの予定もあり、困っています。
宜しくお願いします。

税理士の回答

建物に資産価値がないのであれば、弟様への代償金はないということが言えますが、土地についてはそうはいかないでしょう。
何の価額を基準に代償金を算定するかは遺産分割協議次第ですが、調停の場合の基準がいわゆる時価ですので、一般的には例えば時価の2分の1が代償金額となります。

早速お返事を頂きまして、ありがとうございます。

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本投稿は、2023年04月25日 05時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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