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小規模宅地の優遇制度と代償相続につきまして

はじめまして。お世話になります。
今年はじめに母が亡くなりました。父とは離婚しており、相続人は姉とわたしの二人です。わたしは海外在住です。
姉は母と同居してましたので、小規模宅地の優遇制度が使えます(税務署確認済み)。
預貯金はほとんどなく、ほぼ土地だけです。家はありますが築年数がたっているのであまり資産価値はないです。
姉の希望は土地を分割せず、代償相続としてわたしに現金を払うという形です。
私もそれでいいと思い、分割で受け取っていく予定です。
質問なのですが
1.日本に住民票がなくても銀行口座が残っていれば分割分の遺産受け取りは可能でしょうか?
2.姉には小規模宅地の優遇制度が使えますが、私には使えないため、私が相続する予定の額について(分割払いのため受け取りが少額の状態でも)相続税が生じる分は一括で納めないといけないのでしょうか?
3.娘が日本在住です。1に関連しますが、娘の口座を、私が相続する分の分割分を受け取る口座として指定できるでしょうか?姉は主婦ですが、旦那が小さな会社を経営しているので、そこからアルバイト代として娘の口座に入金していく形が都合良いようです。
その場合、年間で110万は超えますのでその他の税金(贈与税)がかかる可能性はありますか?それは遺産相続の分だと説明することで税金はかからないでしょうか?

以上、初歩的な質問とは思いますが、ご教示いただけますと幸甚です。
ありがとうございます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1.日本に住民票がなくても銀行口座が残っていれば分割分の遺産受け取りは可能でしょうか?
→こちらでは分かりかねますので銀行に直接ご確認ください。

2.姉には小規模宅地の優遇制度が使えますが、私には使えないため、私が相続する予定の額について(分割払いのため受け取りが少額の状態でも)相続税が生じる分は一括で納めないといけないのでしょうか?
→はい。相続税の申告期限までに現金納付することになります。

3.娘が日本在住です。1に関連しますが、娘の口座を、私が相続する分の分割分を受け取る口座として指定できるでしょうか?
→できないと思いますが1と同様、銀行にご確認ください。

迅速、的確なご回答、誠にありがとうございました。
改めて銀行等にも問い合わせしてみたいと思います。
お世話になりました。

本投稿は、2023年05月20日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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