土地が故人名義、建物が会社名義の場合、「小規模宅地等の評価減」が適応されるかどうか知りたい
土地が会社名義で、ビルが父名義です。
ビルのワンフロア(330m2以下)を使って父母が住んでいましたが、父が亡くなりました。(平成27年1月1日以後)
土地も330m2以下です。
父は一人で会社をやっており、その会社名義のビルです。
仕組みとしては、父個人の土地を会社に有料で貸し、会社は父から賃料をとっていました。
母が土地を相続する場合、「小規模宅地等の評価減」は適応されますか?
また、父が亡くなった3か月後から、私が母と同居しています。
その場合、「小規模宅地等の評価減」は適応されますか?
私は賃料は払っていません。
父が亡くなるまでは、私は県外に住んでいました。
「相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住した ことがない」には該当します。
関係ないかもしれませんが、配偶者はいません。
税理士の回答

ご相談の表題では「土地が故人(個人)名義、建物が会社名義」となっておりますが、ご相談の文面では「土地が会社名義、ビルが父名義」となっており、どちらが正しいのか明らかではありませんが、表題が正しいものとして回答させて頂きます。ご了承ください。
まず、居住用としての小規模宅地の特例を受けるためには、建物の所有者がその敷地の所有者(お父様)であるか、又はその親族であることが必要です。本件では会社の所有ということですので、居住用としての特例は適用できないこととなります。
次に、お父様はその土地を有償で会社に貸与されていたとのことですので、賃貸料の額にもよりますが、その土地は「貸付事業用の宅地」に該当すると思われます。(土地の固定資産税程度の賃貸料ですと該当しなくなりますのでご留意ください。)
この場合には、貸し付け用の土地として最大200㎡まで50%の減額の特例適用が受けられます。
また、一定条件を満たした「特定同族会社事業用宅地等」に該当する場合には最大400㎡まで80%の減額の特例適用が受けられます。
これらにつきましては、メールの文面だけでの判断は困難ですので、関係資料を揃えたうえで専門家にご確認頂くことが宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年06月10日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。