相続財産の考え方について
父が亡くなる前に、父と自分が同じ割合で共有している不動産を売却しており、その際に父の口座に全額振り込まれています。
その後、父が亡くなるまでの間にその口座から引き出していない場合、不動産の売却で振り込まれた全額を相続財産として扱う必要がありますか?
それとも不動産の売却の契約書などをもとに、半分の金額は自分の財産として取扱うことができますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
その後、父が亡くなるまでの間にその口座から引き出していない場合、不動産の売却で振り込まれた全額を相続財産として扱う必要がありますか?
必要がない。
それとも不動産の売却の契約書などをもとに、半分の金額は自分の財産として取扱うことができますか?
できる。
預り金として、相続財産に入れない。
お父様の財産に入れても、負債として、預かっている金額を入れる。
というのが、良いでしょう。
ご回答ありがとうございました。
理解できました。
本投稿は、2023年08月22日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。