遺産分割協議 相続の見直し可能でしょうか
父からの土地 家屋 を相続 母1/2 兄1/4 本人1/4共同名義 登記あり
遺産分割協議を行い最初から 母1/2兄1/2 本人は1/4相当の現金兄から受ける 登記済み場合もう無理でしょうか やはり本人に譲渡税かかるのでしょうか 遺産分割協議した覚えがなくとりあえず共同名義でしてしまってます 教えてくだされば幸いです
税理士の回答

相続登記の登記申請書類の中には、遺産分割協議書が添付されてます。ですので、遺産分割協議のやり直しは、原則として、贈与税の対象となります。
本投稿は、2017年12月27日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。