【土地評価】タワーマンションのような大きな宅地について
先生方、よろしくお願いいたします。
相続の評価について悩んでおります。
たとえば都会に位置するタワーマンションのような大きな宅地は基本的に隅切状に角の敷地が削られていると思います。わかりやすくすると、北が100千円路線、西が80千円路線で、北西にななめに切られた敷地(距離的には20mほど)があるとご想像ください。
そのような場合にはその敷地をどのように評価するのでしょうか?
自分なりには、
①北路線と斜めのところまで加えて、内接路として評価する。
②北の間口は接道部分にのみ限定し、西路線と斜め部分を内接として考える。
③隅切状の敷地なので隅切と同様に評価する。
④北西の斜めの敷地・間口も相当に大きいのでそこが側方になり、北路線と西路線の加重平均で北西90路線として評価する。
⑤北西が均等に切られているとしたら、内接角が135度になるため角地に当たらず、北路線から西路線までを間口として考える。(ありえないでしょうが…。)
この5パターンくらいが考慮出来ましたが、どのパターンが正解なのでしょうか?
ネットや動画でも全然答えが見つからず困っております。
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

まず道路台帳にて道路番号を確認します。道路台帳はNETでも入手できることができる場合も多いです。同一の道路番号であれば、同一の路線になります。屈折路即ち一路線として考え、路線価を接道按分するのか、又は、二路線と考えるのか。この判断を行って、対象土地がいくつの路線に接しているのかを決定し、その後、画地計算に入ります。正面路線価は奥行価格補正率まで行って、高い方が正面路線価、同額のときには、間口の長い方が正面路線価になります。
正面路線価が定まると、側方路線価、裏面路線価も定まります。
側方又は裏面加算率には接道按分を行います。接道按分率は、側方又は裏面を各々正面とみなして想定整形地と描き、算出します。
設例では、想定したものとするとありますが、想定では間違えることが多いので、手順に従った算出が重要になります。
国税庁HPの該当部分、大蔵財務協会の「土地評価の実務」の該当部分を注意深く読む必要があります。
本投稿は、2023年12月15日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。