空き家の3000万円特別控除 適応条件について
8年前義父が他界した際に、1人息子の主人が家を相続しました。その際義母は生存しており、その家に1人で住んでいました。
主人は自分の家を持っていたが、徐々に義母に認知の症状が出始めたため、5年前から住民票を移さず義母と同居を始めました。
しかし3年前主人が他界し、妻の私がその家を相続しました。
それからも義母はその家に1人で住んでいましたが、認知の悪化に伴い1年前施設に入所し、その時から空き家になっている。
その後昨年10月に義母が他界したため、今年中に相続した家を売却したいのですが、相続時の空き家の3000万円特別控除は適応可能ですか?
税理士の回答

川村真吾
空き家特例は被相続人から相続した資産が対象なので適用はありません。
すみませんが、おっしゃっている意味がわかりません
もっとわかりやすく説明していただけませんか?

川村真吾
空き家特例は亡くなった人から相続した資産が対象なので、元々所有している資産に住んでいる人が亡くなった場合は対象ではありません。
じゃあ亡くなった主人から相続した私は対象ですよね?

川村真吾
1人で相続時まで住んでいたことが条件です。
本投稿は、2024年01月16日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。