親からの借入金
自己資金2000万、私の母、妻の母、それぞれから1000万ずつ借入、以上の4000万で、自宅を買います。借入は金利0.5%固定で20年の毎月返済とし、借用書も作ります。
縁起でもない話しではありますが、完済前に妻の母が他界した場合、残債は相続財産に計上され、私は相続人に返済を続けることになるものと理解しています。そこまでは正しいでしょうか?
もし私の母が完済前に他界すると、相続人は私を含め2名になりますので、残債の半分はもう1名の相続人に返済を続けることになりますね。私が相続人となる残りの半分は、どのような扱いになるでしょうか?
税理士の回答

最初のご質問(奥様のお母様からの借入金)に関してはお考えの通りとなります。
次のご質問に関しては、他の方が相続する分についてはその方に返済することになり、相談者様が相続する分については債権者と債務者が同一人になるため消滅することになります。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2018年01月31日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。