3年以内の父親から孫への生前贈与は、子供への贈与にあたりますか?
父親が今年1月に他界しました。
3年以内の中で、父親から孫(学生)への授業料等に資する生前贈与が
兄を通して行われたようです。
ただし、生前贈与といっても特段正式な手続きをしたわけではなく、
単に資金援助したという内容になります。
この場合、遺産分割協議においては、この兄への資金援助は特別受益として、
考慮してもよろしいのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答
特段正式な手続をしたわけでなく、孫の授業料等に資するために、子供(兄)への資金援助した。という内容であれば、相続財産に加算する贈与になると考えられます。
非課税になる資金援助は、孫の授業料の支払に限定した、いわゆる「紐付きの贈与」である必要があります。
本投稿は、2024年05月30日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。