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祖父名義のマンションを孫が相続(贈与)を受けた場合

以下の流れでマンション購入(1億円程度)と相続対策を検討しております。

問題点や節税できる箇所等ありましたら、アドバイスいただけますと幸いです。

・祖父が祖父自身名義でマンションを購入
・マンションは祖父が亡くなった際、孫に相続するようにしておく
・祖父が死去した際には、私に贈与税負担を求められるかと思いますが、金額が大きく支払えないため、父から贈与税分を借金し納税
・父に毎年一定金額ずつ返済


何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

・祖父が死去した際には、私に(贈与税=相続税に訂正)負担を求められるかと思いますが、金額が大きく支払えないため、父から贈与税分を借金し納税
・父に毎年一定金額ずつ返済

一切問題はない。
祖父が遺言で、父の相続で、父が遺言で、孫(=本人)に相続。
もありか。

納税額をお父様から借りることは問題ありませんが、消費貸借契約書を作成し、返済していかなければなりません。振込などにより返済事績は残るようにしましょう。

マンションは祖父が亡くなった際、孫に相続するようにしておく

とは、祖父様が遺言書を書いてあなたに遺贈するということですね。
それとも孫養子になるということですか。

祖父が死去した際には、私に贈与税負担を求められるかと思います

贈与税ではなく相続税です。
一代飛ばしで当該不動産を孫が取得するのは将来的に見れば節税になるかもしれませんが、お父様がご健在であなたが相続人でなければ、相続税は2割加算になります。

本投稿は、2024年09月22日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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