相続放棄や相続分の譲渡がある場合の被相続人の駐車場賃料について教えてください
相続が発生して、被相続人が個人で駐車場を貸していた場合の賃料は、相続が完了するまでの間の収入は相続人の不動産収入と聞きました
では、相続人複数いる中で、相続放棄したり相続分の譲渡をしたりしている相続人は、その不動産収入を得る事は無いと思って良いですか?
税理士の回答

こんにちは。
おっしゃるように、相続財産の果実(ご記載のケースですと相続した駐車場の賃料)は相続した人に帰属するのが通常と考えます。
したがって、相続放棄した相続人は当該駐車場の賃料を受け取ることはできないと思います。
ただし、相続した駐車場を相続した人が譲渡・贈与するような場合は相続放棄した者が駐車場からの収入を得る可能性は出てくるものと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます
よく分かりました
本投稿は、2018年04月03日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。