相続時の税理士が助かる遺産管理(帳簿)方法について教えてください。
相続が発生し、弁護士から遺産の管理をメモ書きしておくように言われています。
当初は、深く考えずにメモしていたのですが、数も増えてくることで、パッと見て把握できないものになってきました。
そこで、最終的に、税理士さんにお願いすることがあれば、スムーズにバトンタッチできる様にしておきたいと思いました。
税理士さんが理解しやすい、振り分け方・種目名・記載すべき内容などがあれば、教えていただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
現状↓
3つに分けてスプレッドシートで管理しています。
1)遺産分割協議用
2)相続税申告用
3)固有財産管理用
1)遺産分割協議用の小カテゴリ
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[プラス分]
・相続資産(相続開始までの利息を含めた預貯金、入院給付金など)
・非課税資産(香典、弔慰金、葬祭費)
・みなし対象の退職金
・遺産管理収入(相続資産の相続開始から協議までの利息など)
[マイナス分]
・相続債務(相続開始までの公共料金や税金)
・管理費用(相続開始からの公共料金、税金火災保険料)
2)相続税申告用の小カテゴリ
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[プラス分]
・相続資産(相続開始までの利息を含めた預貯金、入院給付金など)
・みなし保険金(=みなし相続財産:死亡保険金)
・非課税資産(弔慰金、香典、葬祭費)
・みなし退職金(=みなし相続財産:死亡退職金)
[マイナス分]
・相続債務(相続開始までの公共料金や税金)
・債務控除(葬式費用、障害者控除分)
3)固有財産管理用の小カテゴリ
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※本来であれば不要なカテゴリーだと思われますが、私が記入ミスをしている可能性もあるので、記しております。
[プラス分]
・みなし固有(=みなし相続財産=固有財産)
・非課税資産(香典、弔慰金、葬祭費)
[マイナス分]
・雑費(被相続人に、全く関与しない出費)
税理士の回答
・弁護士さんが、どの業務を受任されているのか(遺言執行人やその代理、相続手続等の受任で遺産分配までをやるのか等)は前提条件に記載がない質問です。場合によってですが、弁護士業務を手伝っているか、これらを依頼していないので相続人が自分で一覧表を作成しているケースだと窺えます。
・このケースでは、すでに発生している相続案件で、税理士に相続税申告の作成提出を依頼するときには、一覧表があると遺産の全体把握がしやすくなりますので現状で十分です。しかし税理士は、相続人が作成した一覧を鵜吞みにすることなく、現在把握済の遺産と負債の聞き取りをして、その把握のもとになった書類のコピーを取らせていただきます。その後、保険手続きなどで金額が事後確定していくものは、都度または定期的に追加提出してもらうことになります。加えて、税理士が必要と考える追加書類の用意をお願いして全貌把握に努めます。
・相続税申告財産と分配すべき財産の最終的な額は異なります。非課税財産やみなし相続財産、相続後にかかる費用負担といった追加分の計算で貴殿の一覧表は役立つと思います。
・貴殿の現在の状況は、税理士に依頼して、不足書類は何かを補足していけば良い次元まで達しています。なお、各税理士事務所の報酬体系にもよりますが、その一覧表があってもなくても弊所では申告料は変わりません。お互いに財産把握において正確性を担保出来ている状況になったのが、このケースの良いところです。
・遺言がある場合は、遺言書に従った分配計算等の提示をし、遺言がない場合は、税理士が、分割分割対象財産を一覧提示することにより、全相続人へ遺産分割協議を促していくのが、一般的な流れです。
・近くの税理士に依頼した場合のことを聞いて、納得したら申告依頼してみると良いでしょう。申告書作成を頼むなら早めに税理士に依頼したほうが、不明点を聞きながら進めることが出来てラクとも言えます。
ご丁寧なご回答、心より感謝申し上げます。
今まで整理してきたものが無駄にならずに済みそうなので、安心しました。
この質問ををさせていただいたのが、少し前ということもあり、早急に税理士に委任をしてしまい残念です。
坪井先生のお言葉により、弁護士へ依頼していた内容でもあったはずだと再認識する面もあり、大変参考になりました。
今後、機会がありましたら、別件で相談をさせていただけますと幸いです。
本投稿は、2025年02月27日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。