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教育資金贈与について

まごに教育資金贈与をして被続人『祖母』が亡くなった場合、その遺産を相続人である
母が放棄した場合、教育資金贈与で今まで使った分はどうなりますでしょうか?
税金はかからないでしょうか?

税理士の回答

教育資金の贈与が、祖母から孫へ行われた場合、その財産は孫のものであって、孫を含めて誰も放棄できません。
贈与は、あげます、もらいますの契約であって、教育資金の贈与は金融機関が関与(教育資金贈与信託)するものの、教育資金の贈与の非課税の規定を適用したということは、その前提となる贈与は成立しているはずです。
一旦成立した贈与は、事後に放棄はできません。

贈与した財産は孫のものであり、祖母のものではありません。
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なお、贈与者が死亡したとき、教育資金の贈与口座の残高は次のようになります。

【2021年(令和3年)4月1日以降に行われた贈与】
教育資金の贈与を受けた日にかかわらず、相続発生時点における残高が相続税の課税対象になります。

ただし、上記のどちらの場合も、相続発生時点で贈与を受ける方が以下のいずれかに該当し、かつ、お亡くなりになられた贈与をする方に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えない場合は、相続税の課税対象にはなりません。
・23歳未満である場合
・学校などに在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象になる教育訓練を受講している場合

詳しくありがとうございます。
でも少し違う気がするので詳しく書きます。
教育資金贈与をした分を放棄したいわけではなく、他残っている相続財産が遺産協議中で凍結しているにもかかわらず相続税は支払わといけないのでもう放棄したいと思っています。(まだ亡くなってはないですが)
その時教育資金贈与の使った分、残った分はどうなるのか心配です。
残った分は亡くなっても子供が30歳までに使えばいいのは知っています。
他の相続財産を放棄した場合 どうなるのか知りたいです。

贈与者が亡くなった場合、その相続の相続人としての地位は放棄できますが、教育資金の贈与は孫の財産のため放棄派できません。

なお、一定の条件の下、贈与財産は相続財産とみなして相続税の計算になりますが、これは、相続税の計算においてです。みなして相続税を計算するだけであって、相続により取得するわけではありません。

本投稿は、2025年03月07日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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