税理士に提出するための遺言書
1)3年前に父が書いた遺言書に、後日遺言者(父)が書き加えた一文があります。その際、ペンの太さ、加齢による筆践の違いが明らかに分かりますが、無効になることはないのでしょうか?
2)遺言書は私と妹のみで、開封後に開封した状態で税理士や司法書士に提出しても問題ないのでしょうか?
なお、私と妹は相続内容に異議はなく、家裁等の公的な場所への遺言書提出することはありません。宜しくお願い致します。
税理士の回答
なお、私と妹は相続内容に異議はなく、家裁等の公的な場所への遺言書提出することはありません。
というお考えは誤りです。
遺言書は相続税申告、預貯金の解約手続、不動産の相続登記などの際に、第三者に提示する必要があります。
その際には検認済みであることが必要ですし、そもそも検認前に開封してはなりません。
さらには、当初作成の遺言書に後日、書き加えるとそれは無効の可能性が高いといえます。
ご連絡ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2025年03月12日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。