遺言書は必要なのでしょうか?
遺言書が無く、相続人は私と妹で父の財産分与に合意しています。
この場合に、相続税申告、預金の解約手続き、不動産の相続登記には遺産分割協議書で全て対応可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
・このケースは、被相続人が妻、法定相続人が夫と実子2名の計3名で、遺言書がない状況で、相続税申告が必要な場合において、相続手続と相続税申告の際の「遺産分割協議書」の役割についてのご質問だと窺えます。遺言書がないので「遺産分割協議書」による分割協議成立を進めており、口頭では全員の納得が取れているといった状況でしょう。
・預金の相続手続は、各金融機関で書式を定めていますので、その用紙に法定相続人の署名と実印押印に加え戸籍謄本などの添付書類をつけて、相続人代表口座へ入金する方法が多く取られる手法かと思います。つまり、なくても可能なケースが多くあると言えます。
一方、遺産分割協議書は各人への振込を決めるのに必要不可欠ですという言い方になると思います。
・不動産の相続手続は、司法書士に頼む場合はそれに従ってください。自分で手続きする方は、登記申請書に添付する書類として「遺産分割協議書」をはじめとする各種書類が必要です。
・相続税申告書には、未分割申告のケースを除き、遺産分割協議書の分割のとおり各人の税額計算を行いますので、必要です。更に、「配偶者の税額控除」などの特例を適用する場合は、必須条件となります。遺産分割協議書には、相続手続きに使用するしないを問わず、申告するすべての相続財産等を表記することになります。
早速のご連絡ありがとうございます。大変参考になりました。
お役に立てたのであれば光栄です。
本投稿は、2025年03月17日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。