タンス貯金を一旦預けたい
先日同居している父がなくなりました。
父はいわゆるタンス貯金をしており、私はタンス貯金がある事は知ってはいましたが、金額までは知りませんでした。実際には私が想像していたより多くの額でした。
この10年は高齢のため銀行には行っていないと思うので、おそらく10~20年以上前のものです。どこでいくら下ろしたものなのか私には分かりません。
これらのタンス貯金は全て相続財産として申告しますが、そこで質問があります。
私の希望としては、自分で数えた金額が間違っていたり、遺産分割が終わるまで家に置いておくのも怖いので、一旦金融機関に預けて金額を確認してもらい、保管してもらいたいのですが、今すると脱税を疑われてしまうと思います。
相続税の申告をする税理士の方に相談した場合、どのような対応になりますか?
税理士の回答
相続時の高額なタンス預金の存在はよくあることですから、金融機関に預けたからといって脱税を疑われることはないです。
相続税申告で現金として計上すれば足りますが、家に置いておくのが怖いのであれば金融機関に預けてもよいです。
なお金融機関に金額を確認してもらうよりも、他の相続人とともに確認したほうが重要ではないですか。
他の相続人にも伝えてそのようにしたいと思います。
ちなみにこの場合、税理士さんにこの口座に保管していますと伝えたら、相続税の申告に○○銀行の□□支店に相続人△の口座にいくら預けてあります。など、コメントなど記載されるものなのでしょうか?
相続時には、現金が被相続人宅にあったわけですから、申告書の現金の所在場所にはその住所が記載されます。
税理士に依頼すれば、申告書の添付書類にそうしたコメントを記載してくれるでしょう。
ありがとうございました。助かりました。
お役にたててよかったです。
本投稿は、2025年04月13日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







