遺産分割協議書は作成した方が良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。
1月に夫が亡くなりました。
相続人は私と娘ひとりです。
相続するものは預金残高数百円の通帳と、マンションと、200万円の借金です。
マンションは先日、団信にてローンは完済しました。
私の手持ち金では200万円の借金返済は無理です。
マンション売却後に借金を返済し、残りのお金を娘と分けたいとかんがえています。
遺産分割協議書に、マンション売却後に借金返済、それから残金を娘と分けることを遺産分割協議書に記載すればよいでしょうか。
また、その遺産分割協議書があれば、相続登記は私ひとりの名義にして、マンション売却しても問題ないでしょうか。
マンション売却査定価格は1200万円ほどになるかと思います。(不動産会社直接買取)
何をどうすればよいか、どなたに相談すれば良いか分からず、全ての事が進みまなくて困っています。
どうぞ、アドバイスをよろしくお願い致します。
税理士の回答
法定相続分で分割しないのであれば、不動産相続登記にも遺産分割協議書が必要ですので、作成しなければなりません。
遺産分割協議書はある程度の記載方法がありますので、司法書士などの専門家に作成を依頼することをおすすめします。
本投稿は、2025年05月19日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。