社長に対する役員貸付金について
弊社の社長が亡くなられた場合の株価評価について教えて下さい。
弊社には現社長が私用で使ってしまった役員貸付金がそこそこあります。
もし、社長が亡くなられた場合、貸付金はどうなるのでしょう。
社長が亡くなられた時点で法人として貸倒にしても問題ないのでしょうか?
それとも貸付金がある状態で株価評価すべきなのでしょうか?
その場合、相続財産計算時に株価がすごい事になる気がするのですが貸付金が
ある状態で評価するけれども社長個人の負債として債務控除する事になる気も
します。しかしながら、もし相続してしまうと会社の株も社長の個人負債
(会社からの借入)も引き継ぐ事になるので、さすがに誰も相続したがらない
のでは?と不安になっています。
社長自身、貸付の返済は少しづつしてはいますが、全額返済は恐らく考えて
いないように思います。最悪、役員退職金で相殺しようと思っているのですが
会社としては相殺できても、これは誰かの相続財産となってしまうのでしょうか?
それとも法人と社長との間で完結しても問題ないのでしょうか?
税理士の回答
まずは、そのままの状態で、株式評価する、お金の貸し借りは、そのまま借入金や貸付金として財産認定する、という流れになります。
死亡と同時に、貸倒処理というやり方はありません。
プラス財産とマイナス財産ともに、相続財産です。
相続後の相殺処理などは、権利者が決めていくと良いでしょう。

米森まつ美
1 役員が死亡した時の役員貸付金はどのような性格になるか。
役員貸付金がある状態で、当該役員が死亡した時は、その死亡した役員の負債(役員としては借入金)は相続人が引き継ぐ(相続する)ことになります。
役員貸付金は相続財産(マイナスの財産)となります。
2 死亡した時に貸し倒れにできるか
会社は貸し倒れにすることはできません。
3 株式評価の際貸付金も含めて行うか
評価は貸付金も含めた状態で評価額を算出します
4 役員退職金と相殺することはできるか
生前退職金の場合、支給時に相殺することは可能です。
死亡退職金の場合は、一旦当該退職金は「みなし相続財産」となり、相続財産になるため、すぐに相殺することはできません。
相殺できるかは、相続人の遺産分割によって決まります。
5 相殺後の退職金は誰かの相続財産となってしまうか
生前退職金で、その退職金と貸付金を相殺した後に残額ある場合は、相続財産になります。
死亡退職金は前述のとおりです。

株価を算定するにあたり、役員貸付金は計上することとなります。
一方で、相続税の申告にあたり当該貸付金は債務控除することとなります。
役員退職金と相殺するとしても、死亡退職金として会社の退職金支給規定により支給することとなり、「みなし相続財産」として相続財産として計上することとなります。
最後の質問の意図が申し訳ございませんが、よくわかりませんが、「社長の死亡退職金と役員貸付金を相殺するというような文書を作成しておく」というようなことでしょうか。
そのような文章を作成されても、法的に問題があるように思われますし、税務調査において恐らく否認されると思われます。
詳しいご説明誠にありがとうございます。
貸倒にできないのですね・・・。10年前に税務調査が入った際に税務署員の方が生きている間は
貸倒は無理じゃないでしょうか?との事でしたので亡くなった場合は可能なのかと思って
いました。となると債権放棄をする必要性があると思うのですが、そうなると個人の債務免除益が
発生して所得税の対象となってしまう事になるという事ですよね?おそらく社長にその意志は
ないように思います。もし、このまま相続が開始されれば相続人は恐らく相続放棄をされる気が
します。という事は株が宙に浮いてしまい会社の株は国庫に引き上げられる。結果的に会社存続は
不可能・・・。という末路を辿る事になる。というのが今考えられる状況でしょうか・・・。
あとちなみに最後の質問の意図は無視してください。死亡退職金となる以上、相続財産なので
死亡退職金で貸付金の相殺は理屈上無理ですもんね。生前での退職金とゴチャゴチャに考えて
いました。

内容が込みいているようですので、一度、顧問税理士へ相談されてみてはいかがでしょうか。
すいません。会社の将来が不安になりご質問させていただきました。
顧問税理士さんは社長の相続に対する問題なので経理課の人間には
この件は相談を受け入れてもらえず。
また、顧問税理士さん自体が、こちらで作成した申告書をほぼ、ノーチェックで代理で
申告してもらっているだけのような状態でして・・・(過去に間違った申告書をそのまま申告
された等、多々疑念のある状態)あまりアテにできなくて。別で税理士さんを探したい旨を
社長に伝えても、他の税理士は高くなる可能性の方が大きいという理由で探させてももらえ
ません・・・。こちらのグチになってしまい大変申し訳ございません。
御三方みなさまにベストアンサーをお付けしたかったのですが・・・。
詳しくご回答頂いた米森先生にベストアンサーにしたいと思います。
後は何とか考えてみます。

経理の方から、相談することは難しいですよね。申し訳ございませんでした。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
まだ役員さんはご健在のようですので、今後の懸念に対する相談だと推察いたします。
なお、債権放棄をした場合には、役員さんが在職の時は役員さんに対する「賞与」と認定されることと考えます。
会社の「株」が宙に浮くかどうかは分かりませんが、相続人の方がその役員の方のプラスの財産とマイナスの財産を考えたうえで「相続放棄」されるか否かを検討されると思われます。
そのため、役員さんがご健在でかつ会社を引き継げるようであれば、その退任のタイミングで、退職金と貸付金を相殺するのがベストだと考えられます。
ただし、あくまでも経営者がその判断をされるため難しいところだと思います。
また、会社の全体の資産状況及び役員さんの持ち分、そのほか役員さん個人の財産全体を把握したうえでないと何とも言えませんが、役員さんの財産が多い場合は、貸付金というマイナスの資産(相続財産)は、相続税の申告の計算の際に課税所得から差引され、結果として相続税額が少なくなる可能性もあります。そこで、「貸付金」は「マイナスの財産」だからといって、「相続人の方々が相続放棄をする」とは限りません。
ただ、経理の方では役員さん個人の資産内容まで把握はできず、顧問税理士先生とは細かい相談はできないかもしれませんね。ご心労お察しいたします。
さて、税理士報酬は先生の関与の度合いなどよると思います。
また、長く関与されている先生の場合は、値上げなどもされずに関与されている可能性も高く、今回の先生のスタンスについてのコメントは差し控えます。
ご回答ありがとうございます。
なんとなく理解できました。
貸付金は計上したまま株価評価する。(プラスの財産)
相続財産を計算する際に個人の負債として会社に対して借入がある。(マイナスの財産)
となれば相続財産に対する純資産となるものが不明な以上、相続放棄するかしないかも
わからないし判断しようがないですよね。
ややこしい質問でご丁寧なご対応ありがとうございました!

御社の心配をされることは、至極とぜんのことです。

米森まつ美
ややこしい質問でご丁寧なご対応ありがとうございました!
⇒ 少しでもお役にたてましたら幸いです。
お疲れ様です。
本投稿は、2025年06月09日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。