遺産分割協議書の書き方について。
去年、父親が亡くなり遺産分割協議書を作成することになりました。
問題は父親の預貯金についてです。
3000万円ほどの銀行預金の残高がありました。
生前、母親の年金を全て管理して居ました。
母親には、「老後のために母親の年金は全て預金してあるよ」と言って、数百万円の残高がある通帳を見せて居たそうです。
しかし、父親が亡くなってから母親の通帳を確認したところ、残高が30万円しかありませんでした。
どうやら父親が勝手に母親の年金を使ってしまったようです。
その額700万円ほどになります。
遺産分割協議書にそのことを盛り込みたいのですが、どのように書き込めばいいのでしょうか?
亡くなった時点での父親の預金残高が3000万円なので、そこから700万円を差し引いた2300万円が相続の対象になる金額だと思うのですが、どうでしょうか?
税理士の回答

金融機関毎に所定のフォーマットが用意してありますので、金融機関毎に分割協議書を作成することになります。
相続税申告は不要な財産額のご様子ですので、それぞれの金融機関毎の協議書のみで構わないでしょう。
使った分等は書いても書かなくてもまったく効力は変わりません。敢えて、記載し、記録される必要はないでしょう。

相続税の申告はされるにあたって、お父様名義の預貯金のうちの700万円が、お母様の名義預金(他人名義の本人の財産となる預金)としては、相続財産から除きたいとのご相談でよろしいでしょうか?
その700万円がお母様の財産と認定される前提でお話しますと、お母様の名義預金でしたら、お父様の相続財産になりませんので、分割協議書に記載されないことになります。
分割協議書に盛り込みたいのであれば、その700万円の性質にもよるとは思いますが、お父様のお母様からの700万円の借入金(債務)として表記する方法もあります。
いずれにしても、700万円を真にお母様の財産として、税務署を納得させるには、それなりの根拠が必要ですので、このご回答は、あくまで、700万円が真にお母様の財産であることまでは確実である前提でのご回答になります。
回答ありがとうございました。
新たに弟が父親の預貯金から300万円を欲しいというので、300万円を弟に相続させることになりました。
この場合は、協議書にどのように記入すればいいのどしょうか?

経験上、方法は二つであると考えます。
① 普通に、弟様が300万円ほどの残高のある預金をご相続される
② 預金を相続された方(A様)が、弟様(B様)に300万円を渡す。この渡す金額を代償金といいます。分割協議書の最後に
「相続人Aは上記財産を相続するの代償として、相続人Bに300万円を支払う。」
といったような文言を記載します。
ちなみに、分割協議書の作成は、弁護士の先生の職域でして、税理士は致しません。
知識として上記の通りですが、正確なことは弁護士の先生にお尋ねください。
ありがとうございました。丁寧な回答で分かりやすかったです。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年05月06日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。