相続時に実家を換価分割すると譲渡所得税はどうなるか
両親が共有名義としていた実家不動産を、相続で換価分割すると譲渡所得税はどうなりますか。特に3000万円の税額控除の適用対象となるかどうか知りたいです。
詳細
亡父母が共有持ち分で保有(各2分の1)
父が他界して既に3年以上経過
母が他界して1年ほどで亡父母の遺産分割協議中
両親が不動産を取得した時期は、昭和56年5月31日以前
取得費用は、不明
両親とも自宅で生活し他界
他に必要な情報が不足していましたら、ご指摘いただけますと幸いです。
税理士の回答
3,000万円控除(空き家の特例)を適用できる可能性はあると考えます。
ただし、建物全体に適用できるとは限らず、「亡父の持分の処理方法」や「建物を解体する時期」など、適用範囲や要件に関して検討すべき点が多いと考えます。
そのため、この場で判断するよりも、関係資料をお持ちのうえで、お近くの税理士や司法書士にご相談されることをおすすめします。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
もしお手数でなければ、「亡父の持分の処理方法」について、注意すべき要点を教えていただけますとありがたいです。一般的な注意点でも結構です。自身でも検索して調べてみましたが、私の知識不足のため、ご回答主の先生がどの様な点を注意されていたのか、見当がつきませんでした。申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
亡父母の遺産分割協議中とのことですので、おそらくお父様の相続に関する遺産分割協議書はまだ作成されていない状況かと思われます。
お父様の持分(家全体の2分の1)については、法定相続分どおりにお母様がその半分(=4分の1)を相続していたとすれば、家全体の75%部分について3,000万円特別控除を適用できる可能性があります。
また、仮にお父様の亡くなった時点でお母様がその持分をすべて引き継いでいたとすれば、家全体を対象に適用できる可能性も考えられます。
このあたりの持分の整理や申告の仕方については、状況によって判断が変わるため、お金をかけてでも、お近くの税理士や司法書士に相談したほうが後々の後悔が少ないのではと思い記載しました。
あくまで、上記の様な考え方が絶対にできるというわけではないのでご参考まで。
平田先生
とても詳しくご説明いただき、大変感謝しております。
先生が伝えようとされていたご趣旨が把握できました。
今後は、先生のご提案の通り最寄りの税理士や司法書士の先生に相談しようと思います。
先生のご回答は、状況を前に進めるためにとても貴重な情報となりました。
重ねて感謝申し上げます。ありがとうございました。
一つ目のご返事をベストアンサーとさせていただきます。
これにて失礼いたします。
本投稿は、2025年10月24日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







