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相続財産に土地がある場合の相続税の申告の判断について教えてください

相続財産に土地不動がある場合です
控除額の目安として、路線価×面積で計算して
控除額に充分に収まるのであれば、申告は不用と自分で判断して良いでしょうか?
(土地は用水路に面していて、土地は台形に近い形をしているので、評価が減額要因になると聞きました)

逆に、控除額にギリギリの場合は、税理士に正確な路線価を出してもらおうと思いますが、そういった判断で問題ないでしょうか?

税理士の回答

概ねお考えのとおりです。
控除額ギリギリの場合は、納税額なしの申告をしておくことをおすすめします。

概算だけで申告不要と自己判断するのは慎重であるべきです。

相続税の要否判定において、路線価×面積による試算は、あくまで一次的な目安にすぎません。ご指摘のとおり、用水路に面している点や台形地である点は減額要因になり得ますが、その適用可否や減額率は評価通達に基づく専門的判断を要します。自己判断で「控除内」と結論づけるのはリスクが残ります。

一方で、概算評価の段階で基礎控除額に十分な余裕がある場合には、申告不要と判断されるケースも実務上はあります。ただし「ギリギリ」の水準であれば、税理士に依頼し、正確な土地評価を行った上で申告要否を判断するのが合理的です。

本投稿は、2025年12月15日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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