遺産相続の時調査対象になる通帳や現金
幼少期から自由に使える通帳を持っていて
それには両親からもらったものを入れたり
ある程度したら定期にしたりしていました。
また同じようにして少しずつ両親や親戚に
貰っていた現金や仕事したお金も
それはそのまま現金で持っています。
その通帳も現金も10年前からは使う必要もなくなり通帳はたまに少し入れるだけで動かしていません。
当時無知でしたので現金でもらったものも
手渡しという事で証拠もなく贈与税申告もしていません。
この場合今後くる遺産相続の時
調査対象になると相続財産に加算されますか?
税理士の回答
おそらくすべてお小遣いレベルの問題であると考えられます。
この場合、生活費や教育費と考えるのか年間110万円以下の非課税範囲内と考えるのかの範疇であると思われますので、すでに贈与税は解決済みとされます。
したがって、相続財産に加算されることはないと思われます。
上田誠
結論としては、10年以上前に両親や親戚から受け取った現金や預金については、原則として相続財産に加算されることはございません。
相続税・贈与税には時効(除斥期間)があり、通常は6年(重加算税事案でも7年)を経過している贈与については、相続時にさかのぼって課税・加算されることはありません。合理的な説明ができれば、証拠が十分でなくても実務上は問題にならないケースがほとんどでございます。
お返事ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月19日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







