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代償金を遺留分請求から差し引けますか?

認知症の祖母が亡くなりました
祖母は4000万円土地を所有してました
現金も1000万円所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります

祖母の公正証書で土地を1/2ずつ母と父に相続させて、残りの財産は母に全て相続させるとありました
父は先に亡くなっているので、土地の1/2が分割協議になります

叔母達は相続分の譲渡を私にしてくれました

質問は私が土地半分の2000万円分を相続して、
姉に代償金5/8と1/8の法定相続分のため、5:1
で約333万円払った場合です

生前贈与はないものとして、土地は時価だとすると、
姉はさらに母に対して遺留分を請求する場合は、この代償金を引いた額になりますか?

税理士の回答

代償金を払ったと言うことは、遺産分割が代償分割の方法によったと言うことです。

遺産分割は済んでいますので、その遺産分割は変更できません。
なので、質問の前提となる遺留分の侵害額があったとしても、請求することはできません。この質問は失当です。

遺留分侵害額が発生するのは、遺言による場合です。
遺言により相続財産の取得が偏っている場合、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分があるので、侵害されていれば、多く取得した者に遺留分侵害額を請求することができます。
遺言によらない遺産分割は、合意によりしたものですから、後になって遺留分が侵害されたと請求することができません。

本投稿は、2025年12月25日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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