自分名義の口座ではない相続財産のIRSへの報告義務について(FBARやForm 8938)
アメリカ市民アメリカ在住です。日本で母が死去し兄弟に預けてある相続財産が約1000万円強と持ち帰った現金が約200万があります。、日本で銀行口座を開けないため兄弟の名義で預かってもらってます。Form3520の提出はしてあるのですがFBARやForm 8938 のことを最近知りました。自分名義の口座ではないのでどう扱われるか分かりません。自分のケースでは報告義務がありますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
報告はなさった方がよいかと考えます。ただ、正直なところ自信はありません。米国の会計士等にお尋ねになるのがよいかと思います。下記参考になさってください。
IRSのComparison of Form 8938 and FBAR requirements
本投稿は、2026年01月22日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







