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相続発生時の貸していた駐車場代について教えてください

祖母が去年の7月20日に亡くなりました

祖母は自分の土地で駐車場を4台貸していました
駐車場代は毎月前払いです

祖母の相続財産に入れる駐車場収入は、7月20日を境にかわるとおもいますが、7月23日に7月分を遅れて支払われた場合は、祖母の相続財産に含むことで合ってますか?

また、1人、6月にまとめて7〜12月分を先に支払いした人がいますが、これは7月分のみ祖母の相続財産に含めることで合ってますか?

税理士の回答

7月分駐車場代は前月6月末に支払うという契約であるという前提で回答します。
7月23日に支払われた分は相続時には未収金ですからお考えのとおり、相続財産に含めるべきです。
7~12月分が6月に支払われた場合は、お考えのとおり7月は相続財産としますが、8月~12月分が預貯金に入金されていれば、前受金として債務控除します。

本投稿は、2026年01月24日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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