不動産売却の譲渡所得税の空き家特例について
【相談の背景】
父方の祖父名義の家を相続し、売却しようと考えてます。相続人は祖父の子である伯母、叔母、叔父、父、そして父と結婚した母、妹、私(長男)です。祖父、祖母は10数年前に亡くなり、父が6年前に亡くなり、私の家族は父名義の物(祖父名義の家ではなく別な物)を相続しました。叔父は遺産分割協議せずそのまま相続して祖父名義の家に一人で住んでたのですが一ヶ月前に亡くなり、空き家になったので不動産売却に掛けようと考えてます。
昭和50年の物件で、売却時に出る譲渡所得時に空き家特例の特別控除を使えないか検討中です。(昭和56年の新耐震基準に満たしてるか否かは現在調査中です)。
【質問1】
名義を祖父から叔父に変更して相続登記をしてそこから私に代襲相続して売却した場合、空き家特例の特別控除は使用しても故意な脱税と判断されますでしょうか?それとも実態に即してるから問題ないでしょうか?
【質問2】
このような空き家特例の確定申告の場合、税理士の費用はいくらぐらいが目安でしょうか?
税理士の回答
三嶋政美
実態に基づく正当な相続登記と承継であれば、直ちに脱税とはなりません。ただし空き家特例は「被相続人が一人で居住していたこと」「相続開始から譲渡までの要件充足」等、厳格な適用条件があります。形式的に名義を経由させるだけでは足りず、実質判定になります。慎重な事実整理が必要です。
税理士費用は、譲渡所得の申告単体で概ね10万〜20万円程度が一つの目安ですが、相続関係の整理を伴う場合は加算されることがあります。
本投稿は、2026年02月05日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







