相続土地の売却にかかる贈与税や譲渡所得税について
相続土地の売却による、贈与税や譲渡所得税の発生についての相談です。
父が亡くなり、その実子である兄と弟の2名のみで相続します。母親やその他の相続人はいません。
相続遺産は土地1つ(売却金額300万円)と現金及び口座預金です。総額は相続税控除の範囲内でした。
相続にあたって、有効な公正証書遺言があり、遺言執行人指定は兄で、兄に全財産を与える内容でした。
兄と弟の話し合いの結果、遺言書はあるが遺産分割協議書を作成し、2人で均等に1/2で分けることとなりました。
土地について、協議書の記載としては、以下のようになりました。(抜粋、名前改変あり)
「土地については遺産分割協議書において、持分全部を兄が相続登記を行うものとする。その後、兄が当該不動産を売却し、実際に兄の口座に振り込まれた入金額を2分の1の割合にて各自取得するものとする。」
つまり、
①遺言執行、相続手続き自体は遺言書に沿って行われ、兄が単独登記を行った。
②その後、遺産分割協議によって財産を全て1/2に分ける文書を作成した。
③不動産売却が行われ、金額300万円は兄の口座に入金された。
④兄から弟に150万円を一括送金する予定である。
以上が流れです。
以下、3点質問です。
①先に遺言書によって単独で相続登記し、兄から弟へ一括送金をする予定ですが、相続とみなされず、贈与とみなされる可能性はあるのでしょうか?その理由もあればご教示お願いします。
②このケースの場合、土地売却の譲渡所得税は遺言書に沿って単独登記した兄が単独で支払うのでしょうか?それとも兄と弟2人それぞれの取得割合に応じて支払うのでしょうか?
③遺産分割協議書はありますが、送金記録を辿るだけでは協議書の存在が見えないかと思うのですが、どのようにして税務署や関係各所等で判断されるのでしょうか?
皆様のご知見をお聞かせいただきたいです。
ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
譲渡所得税は、兄が申告納税になりますから、譲渡所得税(20.315%)分を控除した残額を分配なさればいいじゃないですか?
それによる贈与税は長谷営しません。
これは、相続財産の分割の内、換価分割ということになります。
したがって、贈与ではありません。
なお、譲渡所得は、兄弟それぞれが1/2ずつの申告納税になります。
本投稿は、2026年03月29日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







