名義預金になるかどうか、また調べ方についてについて相談させてください。
お世話になります。
現在、1年程前に亡くなった義父が残した遺産(主に農地)について、相手方から遺産分割調停を起され、双方共に弁護士を立てて調停が始まりました。。
・被相続人:夫の父(私には義理の父)
・申立人:被相続人の後妻。(認知症あり。実質妻の連れ子の夫が弁護士を立て、遺産分割払いを起こし主張している)
・相続人:申立人と夫を含む3兄弟の計4人。
義父が生前の入院中に、義兄夫婦が義父に頼まれて解約と保管をしていた、後妻名義の預貯金があります。
この後妻名義の預貯金は
・通帳印鑑は義父が管理
・義父が後妻の委任状を用意、義兄夫婦が持参して解約保管
・義父の亡き後、名義人である後妻の元へ解約通知が行った事で後妻の連れ子の夫が預貯金の存在を知り、「後妻名義であり、後妻が貰うはずだった年金が積み上がったものなので全額渡すように」と主張。
・弁護士を立てて返金を求めてきた
・義兄は後妻の娘の夫が、「他の財産(今調停中の農地)は相続放棄するから全額返せ」と言ってきたため、通帳と共に全額渡してしまったという経緯があります。
後妻は、かなり前に前妻(夫達の実母)が亡くなった後、内縁関係のまま義父と義父宅で長年同居生活を行っており、生活にかかる全てを義父が管理、支払いをしていました。
後妻の認知症進行の事もあり2人で施設への入所を希望、手続きの都合で籍を入れたものの、その3ヶ月程後に義父が亡くなったってしまいました。
夫を含む息子義兄義弟側としては、名義預金であり適切に分割されるべきと考え、名義預金の可能性と、後妻名義預金の通帳開示をこちらの代理弁護士に主張してもらったのですが、申立人側代理弁護士は通帳開示を拒否してきたとの事でした。
こちらの代理弁護士の考え:調停では名義預金として認められる事は難しい。諦めて農地のみに絞った方が良いとの事。
裁判所も名義預金かどうか、相続を主張するのであれば別に訴訟を起こすのが適切との考えだったそうです。
1:名義預金として認められる可能性は難しいのでしょうか?
2:後妻側から通帳開示を拒否されてしまうと、こちらで内訳を確認する事は出来ないのでしょうか。
3:調べた所「遺産確認の訴え」というものがあるようですが、こちらがその訴訟になるのでしょうか。
アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
すべて弁護士の仕事です。
セカンドオピニオンを他の弁護士に一度依頼したらと思います。
おはようございます、税理士の川島です。
税理士は税法・会計に関する事しかお答え出来ません。内容を確認する限り弁護士の範囲となります。弁護士ドットコムにて弁護士の先生にご相談下さい。
国税OB税理士です。長年相続税調査を行ってきました。
先の二人の先生の言う通り、税法の問題ではありませんね。
相続税の対象になるような案件であれば、税務署が調査を行って、名義預金かどうかの判定を下すということも考えられますが、
私個人の判断ですが、現状は名義預金の認定は不可能に近いと考えます。
アドバイスくださった竹中先生、川島先生、西野先生、ありがとうございます。
気持ちがはやってしまい、書き込む場所(相談先)を誤ってしまいまして失礼しました。
それにも関わらず、弁護士のセカンドオピニオン、弁護士ドットコムのご紹介、想定される判断など、それぞれから役立つアドバイスをいただき、感謝しています。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年05月22日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







