上場株式の相続について
父からの相続資産が現金、自宅、投信・株式で基礎控除額を超えているので、相続税申告をしないといけない状況です。
母と子2人が法定相続人で、株式を子2人で分けることになりました。
どのように分けるのが税制上よいか教えてください。
①証券口座を母が開設し移管後全て売却
現金を子に半分ずつ送金
②子の1人が代表で口座開設し移管後に売却
現金をもう1人に送金
③子2人が証券口座を開設し、株を半分に分け株のまま保有。売却益が多く、30銘柄程度あるので分けることが大変と思われる。
①②の場合、売却益にかかる所得税が1人で支払ったことになり、翌年の確定申告が必要になるのでしょうか。
ご回答をお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
難しい問題です。
近くの税理士会に電話をして相談ください。
よろしくお願いいたします。
相続人間で遺産分割協議をして分割方法を決めます。
協議後は遺産分割協議書を作成し、株式の名義変更や相続税申告に使用します。
①、②の場合、換価分割である旨を協議書に明記しないと贈与とみなされます。
換価分割である旨を明記すれば、相続税申告も譲渡所得税も分割割合に応じた申告ができます。
③の場合は相続人2人が各何株取得するかを明記し、それぞれが証券会社に名義変更の手続きをします。
なお、再質問があれば指名のうえ、質問してください。
本投稿は、2026年08月14日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







