上場株式の相続について
父からの相続資産が現金、自宅、投信・株式で基礎控除額を超えているので、相続税申告をしないといけない状況です。
母と子2人が法定相続人で、株式を子2人で分けることになりました。
どのように分けるのが税制上よいか教えてください。
①証券口座を母が開設し移管後全て売却
現金を子に半分ずつ送金
②子の1人が代表で口座開設し移管後に売却
現金をもう1人に送金
③子2人が証券口座を開設し、株を半分に分け株のまま保有。売却益が多く、30銘柄程度あるので分けることが大変と思われる。
①②の場合、売却益にかかる所得税が1人で支払ったことになり、翌年の確定申告が必要になるのでしょうか。
ご回答をお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
難しい問題です。
近くの税理士会に電話をして相談ください。
よろしくお願いいたします。
相続人間で遺産分割協議をして分割方法を決めます。
協議後は遺産分割協議書を作成し、株式の名義変更や相続税申告に使用します。
①、②の場合、換価分割である旨を協議書に明記しないと贈与とみなされます。
換価分割である旨を明記すれば、相続税申告も譲渡所得税も分割割合に応じた申告ができます。
③の場合は相続人2人が各何株取得するかを明記し、それぞれが証券会社に名義変更の手続きをします。
なお、再質問があれば指名のうえ、質問してください。
追加ですが、①については、遺産分割協議で子2人が株式を取得するのですから、証券会社では、遺言執行者でなければ母の口座に移管はできないのではないですか。
株式については、お子様お二人がそれぞれ証券口座を開設して、銘柄ごとに評価額が同じくらいになるよう分けて相続していただくのが有利と考えます。
というのも、相続税を納めた方がその財産を売却する場合、納めた相続税の一部を『取得費』に上乗せして譲渡益を圧縮できる特例(取得費加算)があるためです。ところがお母様は配偶者の税額軽減で相続税がゼロになりますので、お母様が売却するとこの特例が全く使えず、譲渡益にまるまる20.315%かかってしまいます。
また、いったん1人が全部相続して売った代金を分ける形にすると、遺産分割協議書に『代償分割』と明記しておかない限り贈与税の対象になってしまうリスクもあります。
分ける手間はありますが、銘柄を1つずつ半分にする必要はなく、評価額が揃うようグループ分けすれば大丈夫です。売却も分けた後すぐで構いません。ただし特例の期限が相続開始から3年10か月ですので、それまでに売却をお願いします。
株式を子2人で分けることになりました。
と明言されていますので、お母様は取得せず、お子様2人が取得する前提で回答しています。
繰り返しになりますが、②の場合、遺産分割協議書には「換価分割」の旨を明記します。(「代償分割」にしてしまうと株式を取得した代表相続人がすべて譲渡所得税の申告をしなければならなくなります)
売却益が多く、30銘柄程度あるので分けることが大変と思われる。
とお考えなのですから、半分ずつになるように各何株取得するかを遺産分割協議書に明記しましょう。
ご返答ありがとうございます。
後藤先生に質問いたします。
評価額で分けると譲渡益で差が出るので、全銘柄を半分がよいのかと考えています。
単元以下になると半分にはできないなど、評価額で分ける方がメリットがあるのでしょうか。
ベストアンサーありがとうございます。
複数の税理士が回答し、混乱されたのではないかと思われますが、ご理解いただけてよかったです。
本投稿は、2026年08月14日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







