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小規模宅地の特例適用相談

最近、相続することになり、
まずは小規模宅地の適用できるのか質問です。
母所有の土地に、母名義と私名義の家が壁一枚で接して繋がった家が建っています(生計は別です)。
元々たててあった母の家に、私の家を繋がる形で建てました。
中では行き来することができます。
私は小規模宅地特例を受けることはできますでしょうか。

税理士の回答

私は小規模宅地特例を受けることはできますでしょうか。

できる。

結論から申し上げますと、小規模宅地等の特例が適用できるかどうかは、「建物の登記状況」によって決まります。

生計が別であっても、建物の内部で行き来ができる構造であり、以下の要件を満たせば税務上の「同居」と扱われ、特例の適用が可能です。

●適用できるケース
お母様の家とご自身の家が「1棟の建物」として登記されており、かつ「区分所有登記(それぞれ別々の所有権とする登記)」がされていない場合は、同居親族とみなされ特例が適用できます。

●適用できないケース
お母様の家とご自身の家が「別々の建物」として登記されている場合や、区分所有登記がされている場合は同居とみなされず、適用できません(ご自身が家を所有しているため「家なき子特例」も対象外となります)。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
上記を見てください。
すいません。
できると簡単に書きましたが、
間違ったようです。
一帯ではなく、それぞれが所有権の登記をしているのですね。
できないと考えます。

本投稿は、2026年08月18日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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