耐用年数を大幅に超過したコンクリート塀の相続税評価額について
今度、築40年の住宅と外構(コンクリート塀)を相続することになりました。
評価方法が再建築費用から償却費を控除した残存価格の70%であることは理解しているのですが、40年も経過すれば再建築費用がいくらになろうと残存価格は備忘価格の1円になると思います。
それであれば評価額はゼロでいいのではないかと思うのですが、いろいろなサイトを見ても、単純に古いとか耐用年数を大幅に超過しているだけで評価額をゼロにはできない、みたいな説明がされています。
本当のところいくらで申告すればよろしいのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
私見にはなりますが、あえて財産計上されなくても税務署側には指摘は受けないと思います。
現にブロック塀はあると思いますが、その、ブロック塀に価値を見出せませんので、0円だったとしても特段に指摘を受けないだろうと考えます。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
財産評価基本通達に従って、定率法により、再建築価額から償却費の額の合計額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価したときに、1円または0円となる場合は、いずれを選択しても税務上問題にならないと考えます。
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補足)
定率法は、いつまでも帳簿上の価値が1円にならないため、償却保証額を下回ったときから均等に1円まで償却することとされています。(所得税法施行令第120条の2第1項第1号イ(2)又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(2)に規定する定率法)
私も以前、質問者さまと同じ疑問を抱き、複数の資産税専門税理士に尋ねたことがありますが、1円または0円、どちらでもOKと説明されました。
参考)
国税庁 質疑応答事例「償却費の額の合計額の計算」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/15.htm
財産評価基本通達92(2)
・・・この場合における償却方法は、定率法によるものとし、・・・
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
コンクリート塀は、再建築価額から定率法による償却費を差し引き、その残額の70%で評価します。
40年経過している前提であれば、法定耐用年数を大幅に超えているため、評価額は実質的に0円と考えてよいでしょう。申告書上、財産として記載を残すのであれば、備忘価額として1円で評価する方法でも差し支えないと考えます。
みなさん丁寧にご回答いただきありがとうございます。
現定率法で計算すると概ね法定耐用年数前後で備忘価格1円まで償却してしまうのに、ほぼ全てのサイトで”耐用年数を大幅に超過したというだけで一律に1円ないしゼロとすることはできない”と記載されており頭を抱えておりました。
お三方すべての先生が1円で構わないというご回答でしたので安心して申告書作成に進めます。
また、なにかありましたら質問させていただきます。
ありがとうございました。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月15日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







