株の相続について
叔母(独身、子供なし)が亡くなり相続が発生しました。遺言により相続人は甥姪の私と私の弟です。祖父35年前、祖母30年前、父10年前に他界しています。祖母に離婚歴があり、異父兄弟がいますがその方も15年前に他界しておりお子さんが4人います。
このたび叔母の家を整理したところ祖父名義の株が出てきました。それを相続するには祖父より祖母の方が後に亡くなっているので、異父兄弟のお子さん達も相続人となり、先方の同意なしでは手続きを進めることはできないのでしょうか?
税理士の回答
叔母様の遺言で甥御さんお二人に承継されるのは、叔母様が持っていた株の『持分』です。株そのものは祖父様の相続が未了のままなので、祖母様を経由して異父のご兄弟のお子さん方も共有者になっています。名義を書き換えるには、その方々を含めた全員での遺産分割協議書が必要です。協力が得られなければ家庭裁判所の調停・審判で法定相続分どおりに分けることになります。
ご回答いただきありがとうございます。
父が他界した時に祖母がまだ土地の名義人として残っており、その時に先方にお願いして土地部分の遺産分割協議書は作成したのですが、そこに土地以外の相続財産も含めるような文言を入れておけばよかったのでしょうか…悔やまれます…
今回の祖父の株の件では、祖父から祖母への1/2部分を兄弟3人に分割し、先方は1/6、叔母と父は5/12ずつという考えで合っていますでしょうか?
本投稿は、2026年09月17日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







