相続財産評価
家屋や土地で固定資産評価証明書から評価する場合、その評価証明書はいつの年分をとりますか?
たとえば、相続開始が令和8年3月なら、令和8年評価証明書で良いですか?
年度なら令和7年になるので、7年分になりますか?
税理士の回答
相続税の申告において家屋や土地を固定資産評価証明書で評価する場合、取得すべき証明書は「相続開始の年(暦年)」のものとなります。
したがって、ご質問の相続開始が令和8年3月のケースでは、「令和8年度分」の固定資産評価証明書が必要です。
固定資産税の評価額は、毎年1月1日を基準日として決定されます。ただ、市区町村の窓口で新年度(令和8年度)の評価証明書が発行可能になるのは、原則として4月1日以降となります。
そのため、1月〜3月に相続が発生した場合は、すぐにその年の証明書を取得することができません。
申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)には十分間に合いますので、4月1日以降になるのを待ってから「令和8年度分」の取得手続きを行うことになります。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
詳しく丁寧なご回答ありがとうございます。
よく分かりました。
竹中公剛
家屋や土地で固定資産評価証明書から評価する場合、その評価証明書はいつの年分をとりますか?
その年の分をとります。
たとえば、相続開始が令和8年3月なら、令和8年評価証明書で良いですか?
8年分です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年09月25日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







