私道上にある路線価の取扱いについて
父の土地の計算を試算しています。
数字は仮定で記載します。
土地の評価をする際に㎡数を確認したところ登記上では300㎡でした。
固定資産の名寄帳を確認すると登記地積300㎡で評価地積が240㎡となって
いました。
備考欄に”一部公共用道路による地積の相違”と言った文言が記載されていました。
地積測量図も確認し、恐らく父の所有の土地が300㎡は間違いありませんが
240㎡は建物の敷地となっており、差額の60㎡が私道部分になっているのだと
思います。私道の評価をする際に前面道路に路線価が入っていますので建物が
ある敷地240㎡は普通に路線価を採用すればいいと思っています。
60㎡の私道については不特定多数の人間が行き来するような私道ではないので
固定資産上は非課税でも相続税上は課税される道路だと思います。
ただ路線価はあくまでも敷地にかかっている前面道路を考えると思うのですが
私の敷地分60㎡の私道上に路線価があるので評価をする時は私道上の路線価を
使っても大丈夫でしょうか?
もう一つ質問があって、今更なのですが気になってしまい。
昨年に母が亡くなったので母が所有する土地建物の評価をした際に路線価がない
私道でした。税務署に相談すると特定路線価を設定する必要性があるものなので、
その申請をし特定路線価にて土地建物の評価をしました。
その時、特定路線価を設定した私道自体に複数の所有者がいました。(母含む)
この時はこの私道が接道する道路に路線価があったので、それを基準に評価し
持分割合で財産額を計算しました。
最初の質問時の所有する土地上の路線価を採用するのであれば
これはもしかして、この私道も特定路線価で評価するべきものだったのでしょうか?
ただ特定路線価は申請時の土地評価に対して設定しており、また設定をした場合は
絶対にこの評価を採用しなければならない。という事でしたが私道に対して申請
しているわけではないので私道の評価は特定路線価を使わなくてよかったんだと
解釈したのですが、これは間違いだったのでしょうか?
税理士の回答
荒川直宙
土地(宅地および私道)の相続税評価について、税法上の取扱いを整理して解説いたします。
【1】お父様の土地(240㎡の宅地と60㎡の私道)の評価方法
ご認識の方向性で概ね正しく評価できます。
◆ 建物敷地(240㎡)の評価
接する前面道路の路線価を基に、奥行価格補正等の画地調整を行って通常の宅地として評価します。
◆ 私道部分(60㎡)の評価
登記地積300㎡のうち私道となっている60㎡は、宅地とは分けて評価します。
・特定多数(または近隣の複数世帯)が通行する私道である場合、相続税評価額は「路線価 × 60㎡ × 30%(財産評価基本通達24)」となります。
・私道上に路線価が設定されている場合、あるいは接する公道の路線価を適用して計算する場合も、この「30%評価」を適用して差し支えありません。
※注意点:その60㎡が他人の通行がなく、ご自身の家に入るためだけに存在する路地(いわゆる旗竿地の竿部分)である場合は、私道評価(30%)ではなく「宅地の一部(100%評価)」として扱うことになりますので、実際の利用状況をご確認ください。
【2】お母様の相続時の「特定路線価」と私道の評価について
結論から申し上げますと、昨年の申告で「公道の路線価」を基準に私道を評価されたことは、制度上正当な取扱いであり、誤りではありません。
◆ 特定路線価と私道評価のルール
特定路線価を申請した場合、「その道路にのみ接する宅地(建物の敷地)」については特定路線価を必ず使用して評価しなければなりません。
しかし、私道そのものの評価においては取扱いが異なり、以下のいずれか低い方(納税者に有利な方)を選択して評価できることになっています。
・パターンA:設定した「特定路線価」を基に計算した評価額(特定路線価 × 地積 × 30%)
・パターンB:接する「公道の路線価」を基に計算した評価額(公道路線価 × 各種補正 × 地積 × 30%)
◆ 昨年の申告に関する解釈
ご質問者様が「私道自体に特定路線価を使わなくてよいと解釈した」という点は、税法上「いずれか低い方を選べるルールの中で、公道路線価を採用した」ということになるため、実務上何ら問題ありません。税務署から「特定路線価を使わなかったこと」を指摘される心配もありませんのでご安心ください。
【3】まとめ
・お父様の土地:宅地(240㎡)は通常評価、私道(60㎡)は通行実態に応じて30%評価(または旗竿地として100%評価)を行ってください。
・お母様の土地(昨年の申告):私道の評価において公道路線価を採用したことは認められた選択であり、修正の必要はございません。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
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本投稿は、2026年10月01日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







