相続税、贈与税申告漏れではないか
父が亡くなり、契約者が父、被保険者が母、保険金受取人が父の簡易生命保険契約が残りました。契約後30年経過しています。
ところが、父の死後2ヶ月後に、相続人の一人である姉が、契約者を母、受取人を姉へと、相続人である私に無断で同時に変更していたのが発覚しました。
母も亡くなり、姉が死亡保険金を受け取りました。
この一連の流れの中で、保険料負担者は亡父であるにもかかわらず、契約者変更、受取人変更を行なった時点で、贈与税等の支払義務が生じていたのでは無いでしょうか?
また、父死亡日当時の権利評価額証明を出してもらいました。この金額は父の相続財産であるにもかかわらず、相続財産として申告していません。申告漏れではないでしょうか?
税理士の回答
契約者がお父様、被保険者がお母様の生命保険契約は、お父様の相続時には保険金が支払われることはありませんが、お父様が保険料負担者でもあったのでしょうから、お父様の相続時に「生命保険契約の権利」が相続税対象になります。
お考えのとおり、権利評価額証明に記載されたもしもお父様の相続時に解約した場合の解約返戻金額が評価額であり、相続税申告もれになっています。
なお、この「生命保険契約の権利」は、相続人間で遺産分割協議をすべきであったものであり、他の相続人に無断で契約者がお母様、受取人がお姉様に変更すべきではありませんでした。
契約者、受取人変更がなされ、お母様の相続開始により、お姉様が保険金を受け取っていますので、現時点では対外的には、当該保険金はお母様相続時の相続税申告の対象になります。(お母様のすべての財産額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりませんし、非課税対象でもあります。)
当該生命保険契約について、お父様相続時に遺産分割協議がなされずに、無断で契約者、受取人変更がなされたことは、争うのであれば弁護士案件ですので弁護士にご相談ください。
本投稿は、2026年10月07日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







