[相続財産]混同の時期や債権の移動等 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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混同の時期や債権の移動等

今年亡き祖母の代襲相続で相談です。
亡き父は祖母に多額の借金をしてました。
私(一人っ子)は父の相続放棄をしていた為、祖母の債権は混同により消滅になってるかと思います。が、今回伯父がかなり強気で父の借金のことを言ってきます。
祖母の父への債権は伯父に渡ることはありますか?(伯父に債権譲渡するとか遺言があったとか)
例えば、祖母の債権が伯父に渡り、祖母は私の相続放棄で債務者になり、今回祖母の相続でその債務が私に来るとか、、、。
プラスの財産を辞退したら借金の請求はしないでやる、と言われています。
どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

お父様の相続を放棄されている場合、原則としてお父様の借入債務を承継することはありません。また、お父様の相続放棄によって、お祖母様の貸付債権が混同により消滅するわけではありません。

一方、お父様の相続を放棄していても、お祖母様の代襲相続人になることは可能です。

本件では、貸付債権の存否、債権譲渡や遺言の有無、相続人間の権利関係など、民法上の専門的な判断が必要です。

特に、伯父様から財産の辞退を条件とする提案を受けているとのことですので、安易に応じたり書類に署名したりせず、相続問題に詳しい弁護士へ相談されることをお勧めします。

本投稿は、2026年11月05日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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