遺産相続した土地を売った時の その土地を母親に贈与した 税金はどうなりますか?
父の遺産で相続した土地を売ろうと思っています
買値がわからなく売却の5%引いて残りに、所得税住民税などの税金がかかることはわかります
5年前に母親に その土地の10%を贈与しています 当時の価値としては50万ぐらいの土地です
一緒に売ることになるのですが
1、税金の計算は被相続人の取得時でしょうか?
それとも贈与した時点の土地の価値なのでしょうか?
もし被相続人の取得時ならば 売却に税金がかかると思いますが
前年の年収入が90万でした
2、合わせて140万に(50+90)所得税住民税がかかってくるのでしょうか?
それとも土地は一時所得で90万には税金がかからないのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答
①相続又は贈与により不動産を取得した場合の不動産の取得時期及び取得価額は引き継ぎます。
被相続人、又は、贈与者が財産を取得した日、取得した金額になります。
②土地の譲渡になりますので、譲渡所得に該当します。
参考にして下さい。
不動産の譲渡は、分離課税になります。
No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
[平成29年4月1日現在法令等]
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
1 課税長期譲渡所得金額の計算
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(注)
譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
2 税額の計算
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

1 贈与の土地の取得費は、お父様の買値を引継ぎますので、不明であれば、5%となります。
2 長期譲渡所得になります。
売却額から、概算5%、仲介手数料、収入印紙代などを差引いた利益(課税所得)の約2割が、所得税(約15%)と住民税(5%)になります。
No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

相続、贈与について取得したものは被相続人、贈与者が取得した価額、日付を引き継ぎますが、仮に価額が不明な場合、税理士の方によっては推計値を算出される方もいますので、最寄りの税理士の方に相談されるのも一案かとは存じます。
本投稿は、2018年07月08日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。