前年に修繕すると相続財産の資本的支出にあたるのか
相続税の申告のためのチェックシートを見ていたところ「修繕費等について資本的支出に当たるものはありませんか」とその他の財産のところのチェック項目ありました。
被相続人が亡くなる前年に自宅の倉庫がシロアリのため柱がぼろぼろとなっていたところを修繕して修繕費を払っているようです(柱を補強して倒れないようにしただけ)。修繕前と後で固定資産税は変わっていませんが、シロアリの駆除自体は数年前に行っていました。
資本的支出の意味がよくわかりませんが、このような修繕費は相続財産の価格に影響するのでしょうか。影響する場合はどのように評価したらよろしいのでしょうか。
税理士の回答

多額であれば、固定資産税評価額の改定が必要ないか、市区町村に連絡し、変更してもらえばよいでしょう。
内容がそれだけであれば、変わらないでしょうから、固定資産税評価額のままで構わないのかと存じます。
重要性としてもありませんから。

増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
上記のサイトのとおり、修繕費の価額で評価します。
本投稿は、2018年08月11日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。