遺産分割協議書
被相続人の財産が預貯金だけで、仮に法定相続分どうりに分けようとしても、被相続人名義の各種預貯金口座の金額が、正確に法定相続分どうりになっていない場合で、しかもほとんどが定期預金になっているので、全て解約してから分けると損になるので、だれかひとりの名義に変更する遺産分割協議書作成して、その全額受領した人が、自らの資金から他の相続人に分け与えることできるのか?その場合税務署から贈与とか指摘されないか心配です。また他の相続人が遺産分割協議書にその旨記載しないと納得しない場合にその記載方法、あるいは全く別な簡易な分け方あれば教えて下さい。
税理士の回答

>だれかひとりの名義に変更する遺産分割協議書作成して、その全額受領した人が、自らの資金から他の相続人に分け与えることできるのか?
代償分割の方法で遺産分割協議書を作成すれば同様の分割が可能と思われます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
本投稿は、2018年09月10日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。