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私ひとりで住んでいた親名義の不動産を相続して売却する際の税制優遇について知りたい

つい最近私の名義に変更した相続不動産を売却した際の税制優遇について知りたいです。

1年前、私がひとりで住んでいた実家を引っ越したため、実家は空き家となっています。
不動産は父と祖母の名義だったのですが、どちらも他界しましたので私の名義に変更し売却予定です。

この場合、マイホームを売ったときの特例が受けられるのでしょうか。あるいは他に税制優遇はあるのでしょうか。
ローンは父が亡くなる前に完済していて、固定資産税は父が他界してから私が支払っています。
取得費不明で売却額は2,000万円未満を予定しています。

《土地》
 祖母名義→今年他界したので私の名義に変更した(法定相続人は私と弟と叔母2人)
 私と実家に住んでいたが、体調を崩して5年ほど前から老人ホームに入っていた
《家》
 父名義→7年前に他界していたが名義を変更していなかったので土地と合わせて私の名義に変更した(法定相続人は私と弟)

税理士の回答

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が使えると思います。以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件です。

詳しくは、下記国税庁のタックスアンサーをご覧ください。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

本投稿は、2018年10月27日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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