相続時に代表者の口座にまとめて受取後、他の相続人に分配することの是非について
私の父が、姉から相続を受けることになりました。
相続人は父を入れて存命の兄弟姉妹3人、遺産は銀行の預金のみです。金額的に相続税の支払いは発生しないため、遺産分割協議書は作っていませんが、3人で分割の割合はほぼ合意できている状態です。
各金融機関から父名義の口座に一旦振込み、その後他の兄弟姉妹に振込をしようと考えていますが、公的に父が全部相続する形になってしまうのではないかと懸念しています。
この方法で問題がないのか、リスクなどありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続手続の際に、一旦代表相続人に財産を集約し、それぞれに振り込むという方法を取っている方は多くいらっしゃいます。
しかし、おっしゃっているようにお父様が全部相続し、他の方へ贈与をしたとみなされてしまう可能性もありますので、反論できるように遺産分割協議書を作成されることをお勧めします。
協議書の作成方法についてはインターネット上に多く出ておりますので参考になさって下さい。
ありがとうございました。
父と相談し遺産分割協議書の作成を検討したいと思います。
本投稿は、2018年11月08日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。