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家族間の貸付金

よろしくお願いします。

生前父から自宅購入の際に1千万円借りました(借用書はありません)。
先日父が亡くなり、借りたかお金を貸付金として、遺産分割に含めようとしておりますが、当時の通帳を見たところ、どうやら1千万円のうち200万円は母の名義の口座から引き出しておりました。この場合、父の遺産は800万円と計算したらいいのでしょうか?あくまで父から借りたとして1000万円と計算していいのでしょうか?
(いずれにしても、小規模宅地の特例を使い、基礎控除内になります。)

税理士の回答

基礎控除内であれば、どちらを選択されても、特に問題はないと考えます。

さっそくご回答いただき、ありがとうございます。安心しました。

本投稿は、2019年03月04日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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