財産評価について
貸家について、固定資産税評価額に含まれていないリフォームをした電気設備やガス設備などの附属設備がある場合、評価の計算方法は、
(再建築価格−償却費)×70/100×借家権割合
でしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

増改築等(リフォーム)後の貸家全体の評価額については、国税庁HPの「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税額が付されていない家屋の評価」に準じて評価額を算出し、貸家の評価減をすることでよろしいかと考えます。
*国税庁ホーム/法令等/質疑応答事例/財産評価を参照してください。
本投稿は、2019年03月10日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。